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株を一挙公開
右の表にみられるように、機関投資家市場で70年代から80年代に経験されたことが、 80年代後半の個人投資家マーケットで数多く導入されていきました。
90年代のPのインデックス・ファンドの成功を見ると、昔「ファンド・マネジャーはインデックスに勝てるのだろうか」という主張から、機関投資家市場にインデックス運用が普及していったことが思い出されてしまいます。
さらに、この状況に機械化の進展が加わりました。
米国年金市場を支える年金コンサルタントの業務は、パフォーマンス評価、ファンド・マネジャーの選択、投資戦略の立案等です。
これはまさにラップ・アカウントにおける、顧客の属性にあわせた投資方針の決定、投資顧問会社の選択、運用のレビューと同じことです。
米国では90年代、機械化の進展を背景に、こうした機関投資家向けのサービスをリテール市場向けに再構成し、規格化・小口化を進めていったのです。
ラップ・アカウントは、自分のことが自分で決められず良きアドバイスを求めている人々を対象に、-あなたの人生をよく考えてポートフォリオを構築しました」というセールス・トークのもと、ビジネス化された商品だと言えます。
2番目のラップ・アカウントの特色、 残高に対するフィーはどのように考えれば良いのでしょうか。
米国において証券業のセールスマンは、リテールマーケットへの「ポートフォリオ革命」の浸透分散投資90年代のミューチュアルファ73年オイルショックを契機としたブーム場の崩壊に伴い、特定少数のNi銘柄への集中投資を改める動きがみられた。
マネー・マネ80年代後半より、ラップ・アカ74年の四SA制定を契機に、年金コンサルタントが台頭。
規制の対応74年ERISA制定。
ブルーデント・エキスパート・ルール、分散投資を義務化。
保守的運用90年代の株式ファンド・ブー60年代の企業年金の株式投資増加。
体制の見直しム。
90年代に入って、個人金50年、GMウィルソン社長が企業年金融資産に占める株式関連資を設立し、株式中心の投資を提案した投資の国際化イマージング・ファンドなど海80年代中盤より、年金の対外投資残外投信への投資ブーム高が増加。
ALM管理ファイナンシャル・プランニン年金ALMの普及インデックス90年代に入ってVanguardな70年代前半からWellsFargoなどのファンドの台頭。
インデックス型投信がポデックス運用投資顧問業者がポピュラーに。
顧客の代理人として、顧客の指示に従い忠実に業務を遂行する義務が課きれています。
しかし、顧客とセールスマンの聞には利益相反の問題が存在します。
最も典型的なのは、セールスマンがコミッションの獲得を目的に顧客の利益に反して過当な取引を勧めることでしょう。
この問題を回避する一つの手段が、投資アドバイス・サービスに対する対価として資産残高に対するフィーを取ることなのです。
投資アドバイスの対価としてフィーを取ることは、 70年代後半以降、ファイナンシャル・プランニングの浸透と共に徐々に普及していきました。
75年の株式売買手数料自由化後、Mは、保険、有価証券運用サービスなどを含めた総合金融サービス部を設立しています。
また83年のMのアニュアルレポートには「フィー・ベース・サービスの拡大」が打ち出されています。
しかし、この時のフィーの中味は、CMA口座管理手数料、カストディアン手数料等であり、ファイナンシャル・プランニングとの接続は本格的なものではありませんでした。
80年代後半になって、ラップ・アカウントの導入もあり、この両者は密接な関わり合いを示し始めたのです。
95年、証券界の代表が参加した報酬慣行委員会で、 リテール営業でのセールスマンの利益相反を排除し、その中立制を確保するための「最良の慣行」として、資産残高に応じた報酬制度の活用、 ミューチュアルフアンド販売で自社ファンドと他社ファンドの聞にセールス・インセンティブ格差を設けないこと等が提案されました。
90年代に規模の拡大が始まったラップ・アカウントはポートフォリオ革命をリテール市場へ」と「利益相反を排除するための残高フィー制」が複合した商品なのです。
右下の図はMにおけるラップ・アカウントの位置づけです。
ラップ・アカウント残高(コンサルタント・ラップ)は96年末で210億ドル。
94年末比1、5倍となりました。
ラップを中心とする手数料収入も96年には6億ドル、株式売買手数料に対する比率も16%にまで上昇してきています。
米国においても証券取引の中心はまだまだ売買が中心ですが、顧客にポートフォリオを提示し、対価として残高に対するフィーを求め、顧客の中長期財産形成をサポートしつつ、顧客とセールスマンとの利益相反を排除していく試みは徐々に普及しつつあるのです。
日本においても環境は類似していると思います。
株式売買手数料の完全自由化は間近かなものとなっています。
セールスマンが同じ収入を得るために、顧客に過大な売買を求める可能性は無視できません。
このことは健全な証券市場の発展にとって阻害要因となるはずです。
何らかの新しい報酬制度の導入が求められているのです。
ラップ・アカウントの日本への導入が一つの契機となることを強く期待したいと思います。
資産運用に関してアドバイスを欲しがっているのは、お金持ちとは限りません。
ミューチュアルファンドを購入する投資家層は大きく拡大して普通の人」が買うようになりました。
一方、ファンドの数はどんどん増えて今や約8000本(MMF1000本を別にして)。
これだけのファンドの中から「どれか」を選ばなければなりません。
ファイナンシャル・プランナーに頼んだり、ラップ・アカウントを聞くほどお金があるわけではない「普通の人」にとっても、これは大変なことです。
ミューチュアルファンドに投資するファンドそこで最近増えてきているのが、アセット・アロケーション型のファンドです。
これは個人に代わってプロが資産配分を考えてくれるバランス型ファンドですが、その中でフアンド・オブ・ファンズはミューチュアルフアンドに投資するミューチュアルファンド」という特異なものです。
右の図にあるように、ファンド・オブ・ファンズは、大型株フアンド、小型株フアンド、債券ファンド、海外株ファンドなど、様々なミューチュアルファンドに投資します。
もちろん株式ファンドだけに投資するものもありますが、株・債券ファンドの両方を持つバランス型が一般的で、保有するフアンドのタイプや株式比率によって、グロース型やインカム型などと銘打っているファンド会社もあります。
ファンド・オブ・ファンズは、規制上、基本的には自社のファンドだけで組んだものだけが認められることになっています。
しかしSECが個別に認可すれば他社のフアンドによるものも設定できます。
また、フアンド・オブ・フアンズ自体も、その中に含まれるファンドも販売手数料を取ることは禁じられています。
つまりノーロード・フアンドである必要があるわけです。
また、ファンド・オブ・ファンズの運用手数料についてもSECは目を光らせています。
投資しているファンドは当然それぞれに運用手数料を徴収しています。
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